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(2)都市計画(都市計画決定及び市町村マスタープラン) 都市計画は、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画である(都市計画法第4条)。都市計画のうち、市街化区域と市街化調整区域に関する計画(いわゆる線引き)、広域の見地から決定すべき地域地区・都市施設又は根幹的都市施設に関する計画等については、都道府県知事が定め、その他のものは市町村が定めることとされている(法第15条第1項)。また、市町村が都市計画を決定しようとするときは、一部の事項を除き、知事の承認を受けなければならない(第19条第1項、第2項)。 また、市町村は、当該市町村の都市計画に関する基本的な方針(いわゆる市町村マスタープラン)を定めるものとされており、市町村が定める都市計画はこの基本方針に則したものでなければならない(法第18条の2第1項、第4項)。 (a)福岡県 福岡県の場合、23市39町が都市計画区域となっており、うち12市10町で市街化区域と市街化調整区域の線引きが行われている。 知事決定に係る都市計画の決定の場合も、まず各市町村が原案を作成する。また、市町村決定に係る都市計画についても、ほとんど知事の承認が必要になるから、知事決定と市町村決定で手続上大きな差はないという。 原案の作成に当たって、市町村は、関係する市町間で横断的な調整を行ったうえで、県に提出する。県は広域的な観点から調整を行うことになっているが、市町村担当課では十分な知識や経験がないところが多く、県が様々な助言指導を行っている。 たとえば、1992(平成4)年都市計画法改正によって用途地域の細分化が可能となったが、市町村は用途見直しの経験が少なく、用途の単純な細分化に済ませたいという意向が強かったが、県はこの機会に住環境の整備のため、用途や形態規制(高さ制限、壁面後退、敷地制限等)の見直しを行うよう指導した。このため、県は用途地域の見直し基準を作成した。市町村は、住民の意向を背負っており、既存不適格建築物の多さなど地域の実態が念頭にあるため、県の見直し基準と市町村の方針が食い違う場合もあり、両者が合意点を探って調整を行ったという。 また線引きに当たっては、概して市町村は市街化区域の拡大を希望するが、県では、スプロール化を招かないよう基盤整備の状況、財政状況、住民合意の見通し等から現実性が
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